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個別労働関係紛争への対応
平成20年度以降、
労働相談件数は100万件を超え
高水準を保っています。
実際に個別労働関係紛争として発展したケースについても毎年増加の一途を辿り、あっせん事案も6,000件を超えており、もはや
いつ会社が従業員に訴えられてもおかしくない状況
です。
この原因は2つ考えられ、1つは平成13年に個別紛争に関する法律が施行され裁判に依らない解決方法が出来たことで訴える敷居が低くなったこと、もう1つはインターネットの普及によって従業員が自分の働いている環境、置かれている状況を自分で調べることで違法行為を認識しやすくなったことが挙げられます。
当事務所では実際にあっせん開始通知書を受けた場合の相談から対応しており、綿密な打ち合わせを経て会社の最終方針までの助言と実際の会社側代理人対応まで一連の業務をお任せいただけます。
□ あっせんを申請すべき内容なのか、申請しようか迷っている
□ あっせんにかかる料金について知っておきたい
□ あっせん開始通知書が届いたがどう対応したらよいか
どのような内容でもご相談から応じます。
あっせんの円満解決の秘訣は早期着手です。
お悩みの会社はお早めにご相談ください。
あっせんについてよくある誤った考え
◇あっせんは受けなくても良い?
→「あっせん開始通知書」では参加・不参加の選択ができます。つまり強制ではありません。だからと言って安易に不参加を行うと次に届くのは裁判所からの通知かも知れません。
裁判に移行すれば時間や金額の損失もあっせんとは比べものにならないばかりでなく、あっせんに参加しなかったことから裁判官の心証にも影響が出てきます。
会社側に落ち度がなくてもあっせんの場でそれを晴らした方がより円満に解決が図られることに繋がります。
◇あっせんで従業員の要求を受けることは会社にデメリットが残る?
→
あっせんの内容は非公開で行われます。
例えば、残業代の請求についてあっせん申請があった場合に要求を受け入れてしまうと他の従業員全てに同様の措置を取らなければならなくなるのでは?とお考えの会社も非常に多いです。しかし、先のように決定内容が外部に漏れることはないので、その後会社の規定を見直すなどすれば会社にもメリットがあります。裁判に移行してしまうと公開で審議が行われるのでその決定については、全ての従業員に同様の措置を取ることが求められてきます。
料金
当事務所にご依頼された場合のあっせん代理人費用は、「着手金+報酬金」の合計を請求差し上げます。着手金はご依頼を受ける場合にかかる費用で一律料金をいただきます。報酬金は和解・あっせんが行われた場合にいただく費用です。
◇着手金:55,000円
・・・代理人手続費用で、答弁書作成料金などとして着手時にご請求差し上げます。別途、交通費などの実費がかかりますが、事前にお見積りいたします。
◇報酬金:経済的利益の額の22%または55,000円の高い方
※経済的利益の額は以下をご覧ください。
申請人側→請求金額
被申請人側→請求金額と和解金額の差額
・・・和解・あっせん成立の場合にご請求差し上げます。なお、金銭によらない和解、あっせん不成立の場合は、55,000円いただきます。
個別労働関係紛争未然防止対策
従業員に訴えられないためには、『日頃の備え=リスクヘッジ』が重要です。
訴えられないための会社作りはもちろんですが、そのためには全ての法律を一言一句守ったコンプライアンスの達成が不可欠です。
もちろん、それが最終目標ですが理想を追及するばかりに本業が疎かになり経営収支のバランスが崩れては元も子もありません。
当事務所のリスクヘッジは法律だけに縛られず、最大限訴えられないリスクヘッジと訴えられた時に最大の防衛が可能なリスクヘッジの両者をバランスよく取り入れることで会社に合わせた『備え』を実現します。
今しなければならないこと、大きなミスを是正してゆくことからはじめます。そうすれば従業員の見る目が変わります。やる気が変わります。
そこから一歩ずつ究極のコンプライアンスを目指して行きましょう。
料金
個別労働関係紛争未然防止対策は顧問契約内での対応をいたします。詳しくは
料金表
をご覧ください。